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強制わいせつ時効成立

沖縄県警は18日、強制わいせつ罪の公訴時効が成立していた40歳代の男性を県警宜野湾署が誤って逮捕し、3日間拘置したと発表した。
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 2005年1月の改正刑法施行で、強制わいせつ罪の時効が5年から7年に延びる以前に発生した事件だったが、担当刑事が時効を7年と勘違いしたという。

 発表によると、同署は03年8月に沖縄本島中部で女子高生に抱きつくなどした容疑で男性の逮捕状を取り、全国に指名手配した。約半年ごとに逮捕状を更新していた。

 昨年8月に5年の時効が成立したが、担当刑事は今年1月にも更新のため沖縄簡裁に逮捕状を請求。簡裁も逮捕状を発付し、3月8日に警視庁が男性を通常逮捕したという。

 同10日に送検を受けた那覇地検沖縄支部は11日に簡裁に拘置を請求。これも認められたが、その後、担当検事がミスに気付き、男性は同日中に釈放された。

 県警刑事企画課は「指導を徹底し、再発防止に万全を期したい」としている。

2009年3月19日09時05分  読売新聞)
 
時効成立したからってねぇ。犯罪者には変わりないのに。

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